Ⅰ.本校のいじめ防止についての基本的な考え方(定義)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係のある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条-①)
本校としては、いじめは全ての生徒に関係する問題であり、どの生徒にも起こり得ることを踏まえ、いじめは人権侵害であり、いかなる理由があっても許される行為ではないことを前提として教育活動にあたるものとする。いじめはいじめられた側及びいじめた側の両方の生徒や、それを取り巻く集団等に対し、適切な指導と支援が必要である。また、いじめの問題に対しては、校長のリーダーシップと責任のもと、学校が一丸となって組織的に取り組むことを第一とし、家庭、地域、及び関係機関等の協力を得ながら、一体となって取り組むことが必要である。さらに、いじめの問題の解決には、生徒にいじめを絶対に許さないという意識と態度を育てることが大切である、と考える。
Ⅱ.いじめの未然防止のための取組
1 教職員による指導について
- 生徒にとって学校が心の居場所になるように配慮し、安心・安全な学校生活を保障する。
- 生徒一人ひとりが活躍し、互いに認められる場のある学校活動を推進する。
- すべての教師がわかりやすい授業を心がけ、基礎基本の定着を図るとともに、学習に対する達成感・成就感を育てる。
- 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人関係能力を養うため、すべての教育活動を通じて、道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
- 全校集会等を活用し、いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発等を実施する。
- 保護者、及び関係機関等との連携を図りつつ、生徒会を主体とした”いじめ防止”に対する取り組みを支援する。
2 生徒に培う力とその取組
- 命の大切さや思いやりの心を全ての教育活動を通して育てる。
- 「いじめは決して許されないこと」、「いじめを見聞きした時には先生や友達に知らせたり、やめさせたりすること」を指導する。併せて、知らせることは悪いことでないことを指導する。
- 学校や学級の諸問題に対して、生徒会や学級で話し合いの解決をする活動を通し、望ましい人間関係や社会参画の態度を育てるとともに、一人ひとりの個性や違いを認める力を育む。
3 いじめ防止等の対策のための組織
本校は、いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
- 構成員
校長、副校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、担任、養護教諭、教育相談担当(状況に応じて外部からスクールカウンセラー、弁護士) - 取組内容
- いじめの未然防止
- いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
- 早期発見・事案対処
- いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
- いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
- いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や生徒間の人間関係に関する悩みを含む。)があったときには緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有及び関係生徒に対するアンケート調査、聞き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
- いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割
- 学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組
- 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間指導計画の作成・実行・検証・修正を行う役割
- 学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割
- 学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCAサイクルの実行を含む。)
- 学校いじめ対策組織の周知
- 生徒及び保護者に対して、学校いじめ対策組織について容易に認識される取組を実施する必要がある
- いじめを受けた生徒を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する相談・通報の窓口であると生徒から認識される取組を実施する必要がある
- 生徒に対する定期的なアンケートを実施する際に、生徒が学校いじめ対策組織の存在とその活動内容等に具体的に把握・認識しているかを調査し、改善につなげる取組を実施する必要がある
- 情報の共有と早期対応
- 的確にいじめの疑いに関する情報を共有するとともに、情報を基に組織的に対応するための体制づくりを行う必要がある
- 報告・相談された、ささいな兆候や懸念、生徒からの訴えについて、情報の収集と記録、共有を行う役割を担い、集められた情報は、個別の生徒ごとなどに記録し、複数の教職員が個別に認知した情報の集約と共有化を図る必要がある(事実関係の把握、いじめかどうかの判断は組織的に行う必要があるため、教職員は生徒からの訴えを抱え込んだり、対応不要であると個人で判断しない。)
- 学校いじめ防止基本方針等において、いじめの情報共有の手順及び情報共有すべき内容(いつ、どこで、誰が、何を、どのように等)を明確に定める必要がある
- いじめの情報共有は気付きを共有することで早期対応につなげることが目的であり、学校の管理職は、リーダーシップをとって情報共有を行いやすい環境の醸成に取り組む必要がある(個々の教職員の責任追求のために行うものではない。)
- 開催時期
1学期末・2学期末・年度末の年3回を定例会とし、いじめ事案の発生時は緊急開催し、事態の収束まで随時開催とする。
- いじめの未然防止
4 生徒の主体的な取組
- 「いじめのない学校づくり」のための生徒会の取組
(1)生徒会執行部が取組の重点を提案。(生徒総会)
(2)重点について、委員会・学年で具体的な取組を行う。
(3)学期ごとに総括の生徒集会を実施。 - いじめ防止のポスターや標語の作成・掲示。
- いじめアンケートの結果を受けた取り組み。「言われてうれしい言葉・いやな言葉」の掲示、生徒による話し合い(必要に応じて)など。
5 家庭との連携
- 学校いじめ防止基本方針を、学校通信等に掲載し広報活動に努める。
- PTAの各種会議で、いじめの実態や指導方針について説明を行う。
- いじめ防止等の取り組みについて、学校通信や学級通信を通じて保護者に協力を呼び掛ける。
- 授業参観において、保護者に道徳や特別活動の授業を公開する。
6 教職員研修
いじめの防止等のため、対策に関する校内研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図る。
- いじめの問題に関わる校内研修会 : 年2回(4月、8月)
- いじめ問題取組についてのチェックポイントによる自己診断 : 年2回(7月、12月)
Ⅲ.いじめ早期発見のための取組
1 いじめの早期発見のために
- いじめや人間関係のトラブルで悩む生徒が相談しやすいよう、日頃から教職員と生徒が信頼関係を築くように積極的に会話をするなど、生徒に寄り添った指導を心がける。
- 日頃から、生徒の表情や行動の変化を見逃さないように注意深く観察する。
- 生徒の様子をくまなく観察するため、生徒が活動している場面(授業中、サークル活動など)だけでなく、休み時間や登下校の時間についても観察するように努める。
- 遊びやふざけ合いに見えるいじめや、サークル活動の練習のふりをして行われるいじめなど、把握しにくいいじめについても、教職員間で情報交換したり生徒からの情報を活用したりして発見に努める。
- いじめの兆候に気づいたときは、教職員が、速やかに予防的介入を行う。
- 保護者、地域、関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。
2 いじめアンケート及び教育相談の実施
いじめを早期に発見するため、生徒や保護者からの情報収集を定期的に行う。
- 生徒を対象としたアンケート調査 : 年2回(6月、11月)
- 保護者を対象としたアンケート調査 : 年1回(11月)
- 教育相談を通じた生徒からの聞き取り調査 : 適宜
3 相談窓口の紹介
いじめられている生徒が、教職員や保護者に相談することは、非常に勇気がいる行為である。いじめを大人に打ち明けることにより、場合によっては、いじめがエスカレートする可能性があることを十分に認識し、その対応について細心の注意を払うこととする。 いじめの兆候を発見した時には、全教職員で迅速に情報を共有し、適切な対応を行う。 本校におけるいじめの相談窓口を下記のとおりとする。
- 日常のいじめ相談(生徒及び保護者) : 全教職員が対応
- スクールカウンセラーの活用 : 教育相談担当・生徒指導主事
- 地域からのいじめ相談窓口 : 副校長
- インターネットを通じて行われるいじめ相談 : 学校または盛岡西警察署
※24時間いじめ相談電話 : 019-623-7830(24時間対応)
Ⅳ.いじめの問題に対する早期対応
1 いじめに対する措置の基本的考え方
- いじめに係る情報を報告・共有する義務 いじめを発見したり、通報を受けたりした時には、特定の教員が抱え込むことなく、速やかに組織的な対応をする。
- いじめられている生徒及びいじめを知らせた生徒の身の安全を最優先に考えるとともに、いじめている側の生徒には、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導にあたる。
- いじめの問題の解決にあたっては、謝罪や責任を問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことを大切とする。
- 教職員全員の共通理解のもと、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応にあたる。
- いじめの解消学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害生徒を徹底的に守り通し、その安全・安心を確保する責任がある。学校いじめ対策組織は、いじめが解消に至るまで被害生徒に対して、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定し支援を確実に継続する必要がある。
①いじめに係る行為が止んでいること
被害生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)が止んでいる状態が相当の期間(少なくとも3か月を目安とする。)継続していること。いじめの被害の重大性等からさらに長期が必要であると判断される場合は、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断により期間を設定する。 学校の教職員は被害・加害生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。
②被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害生徒がいじめ行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。(被害生徒及び保護者に面談等で確認する。)
2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
- いじめを発見したときは、その場でいじめの行為を止めさせ、事実関係を明らかにする。
- いじめを発見したり、通報を受けたりしたときは、速やかに「いじめ対策委員会」を開催し、校長以下全ての教員の共通理解のもと、役割分担をして問題の解決にあたる。
- いじめの事案について、生徒指導の範疇で対応する事案であるか、警察への通報を要する事案であるかを適切に判断する。
- いじめられている生徒や保護者の立場に立ち、関係者からの情報収集を綿密に行い、事実確認(いつ、どこで、誰が、何を、どのように)をする。
- いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒及びその保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
- いじめを受けた生徒が学校生活に不安を抱えている場合、担任をはじめとする複数の教職員でその生徒の学校生活を見守るなど、安全を確保する。また、いじめられた生徒が安心して教育を受けるために必要があると認められるときには、保護者と連携を取りながら、一定期間、保健室等、別室において学習を行わせる措置を講ずる。
- いじめを受けた生徒の心を癒すため、また、いじめを行った生徒が適切な指導を受け、学校生活に適応していくために、スクールカウンセラーや養護教諭、また教育相談担当等と連携を図りながら、指導を行う。
- 教育上必要があると認めるときは、学校教育法施行規則第26条の規定に基づき、適切に、生徒に懲戒を加える。
3 いじめが起きた集団への対応
- いじめを見ていた生徒に対して、自分の問題として捉えさせる。
- 学級や当該集団で話し合いを行うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、当該集団から根絶しようという態度を行き渡らせる。
- 全ての生徒が、集団の一員として、互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりをすすめるよう、教職員全体で支援する。
4 警察との連携
犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、所轄警察署と連携して対処する。
5 ネットいじめへの対応
- インターネット等を通じて行われるいじめを発見したり、通報を受けたりした場合は、「いじめ対策委員会」で情報を共有するとともに、被害の拡大を避けるため、所轄警察署と連携し、プロバイダなどに情報の削除を求める。
- 生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるおそれがあるときには、直ちに所轄警察署に通報し、適切な援助を求める。
- インターネットの利用環境について、パソコン、携帯電話やスマートフォン等が大部分であることから、家庭の協力を要請する。
Ⅴ.重大事態への対処
1 重大事態とは
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いが生じた疑いがあると認めるとき。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。(いじめ防止対策推進法28条①)
2 重大事態の報告
- 学校は重大事態が発生した場合、速やかに校長に報告する。
- 生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、重大事態が発生したものとして対処する。
3 重大事態の調査
学校が調査の主体となる場合は、校長の指導・支援の下、次の通り対応する。
- 事実関係を明確にするための調査は、「いじめ対策委員会」が中心となり、全職員体制で速やかに行う。
- 調査の際は、重大事態の性質に応じて、適切な専門家を加えると共に、いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない第三者の参加を図り、調査の公平性・中立性を確保する。
- 調査においては、事実関係を可能な限り明確にする。特に、客観的事実関係を調査する。
- いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査によって明らかになった事実関係について、経過報告を含め、関係者の個人情報に配慮しながら、適時・適切な方法で情報提供する。
- いじめを受けた生徒及びその保護者の意向を配慮した上で、保護者説明会等により、適時・適切に全ての保護者に説明すると共に、解決に向けて協力を依頼する。
- 「いじめ対策委員会」で再発防止策をまとめ、学校をあげて取り組む。
Ⅵ.学校評価
いじめの把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の方法において適正に自校の取り組みを評価する。
1 次の2点を保護者に対する学校評価アンケートの項目に加える。
(1)いじめの未然防止にかかわる取組を行っている。
(2)いじめの早期発見にかかわる取組を行っている。
2 各学期及び年度末の反省において、教職員によるいじめに対する取り組みの評価を行う。
Ⅶ.その他
1 校務の効率化
教職員がいじめ問題に対して適切に取り組んでいくことができるよう、校務分掌を適正化し、組織体制を整えるなど、校務の効率化を図る。
2 地域や家庭との連携について
いじめ防止に関わる方針及び取組について、保護者や地域、関係機関等に公開し、理解と協力を得る。また、より多くの大人が生徒の悩みや相談を受け止めることができるようにするため、学校と家庭や地域、関係機関等と組織的に連携する体制を構築する。