盛岡中央高等学校
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就学支援金に関するQ&A

支給の仕組みについて

Q1

支援金は直接家庭に支払われますか?

いいえ。支援金は学校が代理で受け取り、授業料の一部または全額に充当されるため、ご家庭へ直接支払われることはありません。
ご家庭は、支援金を差し引いた授業料を納入します。

就学支援金の申請者について

Q2

就学支援金の支給額を決める「保護者等」とは誰のことですか?

原則として、生徒の保護者(親権者または生計を支える人) の収入で判定します。
父母など2名または1名 となります。ただし、以下のような場合は、次の順で判定されます。
※生徒が18歳以上になっても、家族構成が変わらず、引き続き保護者の収入で生活している場合は、支給額の判定基準として父母の収入を用いることができます。

受給資格について

Q3

受給対象になる世帯かどうか確認する方法は?

以下の計算式で判定されます。(令和6年度)
【計算式】市町村民税の課税標準額 × 6% - 市町村民税の調整控除額
(※政令指定都市は「調整控除額」に 3/4 を乗じる)
計算結果の金額 月額支給額
154,500円未満 33,000円
154,500円以上 ~ 304,200円未満 9,900円
154,500円以上 ~ 167,100円未満 9,900円(就学支援金)+※ 11,550円
※授業料減免:岩手県の場合)
304,200円以上 支給されません
ご自身の課税標準額・市町村民税調整控除額は、マイナポータルまたは課税証明書で確認できます。

Q4

祖父母と同居している場合、影響はありますか?

いいえ。支援金の対象は親権者の所得で判断されるため、祖父母の収入は支給額に影響しません。

Q5

Q3表内の※授業料減免とは何ですか?

一部の世帯に対し、就学支援金に加えて授業料をさらに減免する制度です。

Q6

どのような場合に授業料減免を受けられますか?

例として以下のような地域ごとの支援策があります。
地域 収入基準 就学支援金 授業料減免
岩手県 年収約590万~620万円未満の世帯 11,550円 11,550円
東京都 所得制限なし(全世帯) 支援金と都助成金の併用
都私立高平均授業料相当額
まで一律に助成
①岩手県では、国の就学支援金に加えて、年収約590万円~約620万円未満の世帯を対象に、月額11,550円の授業料減免 を行っています。
②一方、東京都では所得制限を設けず、全ての世帯に対して都内私立高平均授業料相当額までの支援を行うなど、各都道府県ごとに独自の支援策を実施している場合があります。
文部科学省のウェブサイトに、各都道府県の就学支援金の担当部署と連絡先が掲載されていますので、詳細はこちらをご確認ください。
文部科学省「私立高等学校における就学支援金(現行制度及び旧制度)の問合せ先」

Q7

本校特待生に係る奨学金との併用はできますか?

はい。ただし、本校特待生の奨学金と就学支援金の合計額が42,800円を超える場合は、その額が上限となります。
 なお、岩手育英奨学会などからの奨学金の支給予定対象者については、就学支援金との併用は可能で、上限額の制限もありません。

Q8

就学支援金は毎年同じ額もらえますか?

いいえ。毎年の所得状況により変わるため、再審査を受ける必要があります。

Q9

申請時期はいつですか?

1年生:入学前の3月および入学後の7月頃
2・3年生:毎年7月頃
3月申請は前年度の住民税情報を基に判定(4~6月分の審査)
7月申請は最新の住民税情報を基に判定(7月~翌年6月分の審査)

課税証明書について

Q10

課税証明書の提出が必要なのはなぜですか?

本来はマイナンバーカードがあれば課税証明書は不要ですが、審査に時間がかかるため、入学前に課税証明書を提出いただき、支援金額を仮算定する必要があります。

Q11

課税証明書の取得時の注意事項は?

上記Q2の説明のとおり、市町村の窓口で、
①生徒の保護者(親権者または生計を支える人)の世帯収入を証明する書類として、ご両親の場合は所得の有無にかかわらず二人分を、一人親の場合は一人分の課税証明書を取得してください。
②令和5年分の内容が記載されている「令和6年度 課税証明書」となりますが、その際、「課税標準額」と「調整控除額」が記載されているものであることをご確認ください。
過去には、市町村によって、申出がないと「課税標準額」と「調整控除額」が記載されていない課税証明書が発行され、再取得が必要となったケースが発生しています。

Q12

確定申告をしていない場合

この場合、手続きされてから証明書の発行までに約1か月かかります。
提出期限に間に合わない等の事情がありましたら事務室にご相談ください。

個人番号カードについて

Q13

離婚・死別等により保護者(親権者)が一人の場合、個人番号カード等の写しの提出は1名分でよいですか?

1名分の提出で構いません。ただし、1名分のみ提出した場合、学校からその理由を確認することがあります。

Q14

配偶者と別居中の場合でも、個人番号カード等の写しは2人分必要ですか?

原則として2名分の提出が必要です。ただし、DV等を原因とする別居であり、親権者の一方に接触することで危害が及ぶなど、家庭の事情によりやむを得ない場合は、1名分での提出が認められることがあります。詳細については、学校にお問い合わせください。

Q15

現在、離婚調停中等で夫(妻)の個人番号カード等を登録できません。

保護者全員の個人番号を登録する必要があります。住民票等で確認し、登録してください。
また離婚成立後、親権者の方は学校にご連絡ください。登録してある申請情報を変更する必要があります。

その他

Q16

保護者が変更になった場合、どのような手続きが必要ですか?

離婚、再婚、死別などにより保護者が変更となった場合は、以下の①から③のケースのように、支給額が変わる可能性があります。速やかに事務室までご連絡ください。
特に、変更手続きが遅れると、③の場合、多額の返金が発生する可能性があります。
①年度途中で新規認定となる場合
申請月の初日時点で在学している場合 → 当該月から支給
申請月の初日時点で在学していない場合 → 翌月から支給
②支給額が増額となる場合 → 収入状況届出書の提出月の翌月から増額支給
③支給額が減額となる場合
保護者の変更があった月の翌月から減額適用
ただし、変更日が月の初日の場合は、当該月から減額適用

Q17

祖父母と同居している場合、影響はありますか?

いいえ。支援金の対象は親権者の所得で判断されるため、祖父母の収入は支給額に影響しません。

Q18

父親が海外に単身赴任しており、母親は日本に居住しています。この場合、母親の個人番号カード等の写しだけでよいですか?

令和7年1月1日時点で父親が海外赴任している場合は、母親の個人番号カード等の写しだけを提出してください。ただし、その後帰国して現在日本に在住している等の場合は、あらかじめ2名分を登録されることをお勧めします。
※補足 保護者の一方が海外赴任の場合、国内に在住する親権者が所得要件を満たしていれば、基本額のみ支給されますが、加算はありません。また、双方が海外赴任の場合は、基本額のみ支給されます。

お問い合わせについて

Q19

追加の質問がある場合、どこに問い合わせればよいですか?

学校の事務室へお問い合わせください。
また、文部科学省のウェブサイトにも情報が掲載されています。
文部科学省 就学支援金担当窓口一覧

提出時のチェックリスト

「高等学校等就学支援金」受給申請手続き書類提出票
所得要件に該当しない場合は、この用紙のみ記入して提出してください。
高等学校等就学支援金 受給資格認定申請書(様式第1号)
個人番号利用目的同意書 兼 個人番号提供書
個人番号確認書類:
次のいずれかを貼付または添付のうえ、この用紙のみ専用封筒(白色)に入れ封をして提出してください。
□「個人番号カードの写し」 → カバーをはずし、表面及び裏面の写し貼付
□「個人番号通知カードの写し」 → マイナンバー記載面の写し貼付
□「個人番号が記載された住民票の写し」 → 貼付せずに同封
市町村が発行する「令和6年度 課税証明書」(令和5年分)(写し可)
または「令和6年度市町村民税・県民税の特別徴収額の決定・変更通知書」等(写し可)
郵送の場合は身分証の写しをレターパックに同封
□ 写真付きの身分証(運転免許証等)の写しを同封し、レターパックで郵送。
□ 写真付きの身分証を有していない場合、住民票、被保険証等の本人確認書類2種類以上の写しを同封し、レターパックで郵送。